はじめに
確定申告の際、「外国税額控除」を利用することで、海外で課税された税金を日本の税金から差し引くことができます。その際に出てくる「調整国外所得金額」という項目について、「何を書けばよいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「調整国外所得金額」とは何か、どのように計算し、確定申告書に記入すればよいのかを詳しく解説します。
調整国外所得金額とは?
「調整国外所得金額」とは、外国税額控除の適用を受けるために必要な、国外で得た所得の金額を指します。これは、海外で得た収入の税引き前の総額を指し、外国税額控除の上限を計算するために用いられます。
特に、米国株などの海外投資をしている方にとっては、**配当金や利子などの受取額(税引き前)**が「調整国外所得金額」に該当します。
なぜ「調整国外所得金額」が必要なのか?
「外国税額控除」では、外国で支払った税金の全額が必ず控除されるわけではなく、日本国内での税負担に応じて控除額の上限が決まります。
その上限を計算するために、「調整国外所得金額」が必要となるのです。
控除額の上限は、以下の式で計算されます。控除限度額=(調整国外所得金額総所得金額)×日本での所得税額控除限度額 = \left( \frac{\text{調整国外所得金額}}{\text{総所得金額}} \right) \times \text{日本での所得税額}控除限度額=(総所得金額調整国外所得金額)×日本での所得税額
つまり、「調整国外所得金額」が少ないと、外国税額控除として適用できる金額も少なくなるということです。
「調整国外所得金額」には何を書けばいい?
確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に記入する際、「調整国外所得金額」には税引き前の配当額を記入します。
米国株の配当金を受け取った場合の記入例
例えば、米国株の配当を受け取った場合、以下のように計算します。
- 配当額(税引き前の金額):10,000円
- 米国で引かれた税金(10%):1,000円
- 日本での課税対象額(税引き後の配当額):9,000円
この場合、「調整国外所得金額」には 税引き前の金額(10,000円) を記入します。
ポイント
- 税引き後の金額(9,000円)ではなく、税引き前の配当額(10,000円)を記入する
- 源泉徴収された外国税額(1,000円)は別の欄に記入する
- 年間の配当合計を記入する(複数の配当がある場合は合計額を計算する)
楽天証券やSBI証券などの「年間取引報告書」や「外国所得税控除証明書」に記載されている「Gross Amount(税引き前の総額)」が参考になります。
確定申告での記入方法
「調整国外所得金額」を記入する際は、以下の流れで進めます。
1. 必要な書類を準備する
- 証券会社の「年間取引報告書」または「外国所得税控除証明書」を確認
- 税引き前の配当金の合計額をチェック
- 外国で源泉徴収された税金の合計額を確認
2. 確定申告書に記入
- 「外国税額控除に関する明細書」の「調整国外所得金額」欄に、税引き前の配当額を記入
- 「外国所得税額」欄には、外国で源泉徴収された税額(例:1,000円)を記入
- 他の所得(給与や日本国内の配当など)と合わせて、総所得金額を算出
3. 申告書を提出
- e-Taxまたは税務署へ確定申告書を提出
- 証券会社の年間取引報告書を添付(e-TaxではPDF添付が可能)
まとめ
「調整国外所得金額」とは、**外国税額控除の適用を受けるために記入する「税引き前の国外所得の金額」**です。
米国株の配当を受け取った場合は、税引き前の配当額(Gross Amount)を記入し、税引き後の額ではないことに注意が必要です。
外国税額控除を正しく活用すれば、二重課税された分の税金を取り戻せる可能性が高くなります。確定申告の際は、「調整国外所得金額」を正しく記入し、賢く節税しましょう。