こんにちは。今回は、私が受け取った米国株式の配当金約1,000ドル(日本円で約15万円)について、確定申告をする理由を解説します。株式投資初心者の方や、米国株の配当金を受け取った方の参考になれば幸いです。
私の収入状況と配当金について
私は会社員で、年収は約500万円です。株式投資を通じて受け取った配当金は米ドルで約1,000ドル、日本円にすると約15万円ほどになります。大きな金額ではありませんが、この配当金をきっかけに税金について考えることになりました。
特定口座だから「確定申告は不要」だけど…
私は証券会社で**「特定口座(源泉徴収あり)」**を選択しています。この口座を利用していると、株式の売却益や配当金はすでに源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要です。
しかし、米国株式の配当金に関しては「やったほうがよい理由」があります。
米国株式の配当金にかかる二重課税とは?
米国株の配当金は、実は米国と日本の両方で税金が引かれています。具体的には、まず米国側で10%の税金が源泉徴収され、さらに日本側でその後の金額に対して20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金がかかります。
つまり、放置すれば、知らずに二重課税をされている状態です。
二重課税を解消する「外国税額控除」とは?
この二重課税を解消するのが「外国税額控除」という制度です。外国(今回の場合は米国)で引かれた税金を、日本の所得税額から控除してもらえる仕組みです。具体的には、米国側で源泉徴収された税金(今回の場合、配当金の10%分)を、日本の税金から差し引いてもらえます。
この外国税額控除を受けるためには、確定申告が必要になります。
私の場合、実際にいくら還付される?
私の配当金1,000ドルの場合、米国で約100ドル(約1.5万円)の税金が引かれています。確定申告をすると、この約1.5万円が還付される可能性があります。
特定口座のため確定申告は必須ではありませんが、1万円以上の税金が戻るのであれば、手間をかける価値はあると思いました。
確定申告に必要な書類は?
外国税額控除を受けるには以下の書類が必要です。
- 外国税額控除に関する明細書(税務署または国税庁のホームページで入手可能)
- 外国で税金が引かれたことを証明する書類(証券会社からの配当金支払通知書など)
これらを揃えて確定申告書を作成し、税務署に提出します。最近はe-Taxなどネットで簡単に手続きできるので、それほど負担はありません。
まとめ:特定口座でも確定申告のメリットあり!
特定口座(源泉徴収あり)なら、確定申告は不要です。しかし、米国株のように二重課税の問題がある配当金を受け取った場合、外国税額控除を使って還付を受けるメリットは十分あります。
私も最初は「手続きが面倒かも…」と感じましたが、1万円以上も戻ることを考えると、やってみる価値はあると思います。特定口座の方でもぜひ検討してみてください。