米国での配当への二重課税を取り返そう

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配当には米国で源泉徴収10%がかかります

米国株を購入すると、年に数回の配当や分配金を得ることができます。米国株は日本株と比較すると、高配当の銘柄がたくさんあります。

口座開設している証券会社かつ配当が入金されると、特定口座、一般口座、NISA口座ともに米国で10%の外国所得税の課税を受けます。

その後、NISA 口座以外は日本国内で20.315% (所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)がかかります。

具体的には、100万円の配当があると、外国所得税は10万円、残り90万円に日本国内での所得税と住民税、復興特別所得税がかかります。

なお、株式を売却して得た譲渡益には、米国での所得税はかかりません。

2020年1月以降は、投資信託の二重課税調整制度が開始されました。これにより分配金を出す国内の投資信託や国内ETFの二重課税が解消されます。

外国税額控除で外国で納めた税金を取り戻す

日本の居住者は、所得を生じた場所が国内、国外を問わず日本で課税されます。米国株の配当にかかった米国での10%の課税は二重課税ということになり、NISA口座以外(特別口座、一般口座)は外国税額控除の制度を使い確定申告をすることで取り戻すことができます。

外国税額控除で外国の税を差し引きます

外国で納付した税額を一定の範囲で税額から控除する外国税額控除という仕組みを利用します。

外国税額控除とは、二重課税を調整するため、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引ける制度です。

外国税額控除を受けるためには、総合課税又は申告分離課税による確定申告が必要となります。

しかし、個人の所得等により、外国税額控除で取り戻せる金額が異なります。国税庁のホームページを見てみましょう。

控除限度額を計算する

控除対象の外国所得税の額が所得税の控除限度に満たない場合は、控除対象の外国所得税がすべて控除されているとあります。ここで「控除限度額」を求めないと控除額が分かりません。

所得税の控除限度額 = その年分の所得税 × (その年分の調整国外所得金額 ÷ その年分の所得総額)

*その年分の所得税の額 = 課税される所得 × 所得税金 – 控除額

例えば、基礎控除、社会保険料控除等控除を差し引いた金額が課税される所得です。

課税される所得600万円の人なら課税率20%、控除額は42万7500円なので、77万2500円になります。

「その年分の調整外国所得金額」は、米国株の配当額です。仮に10万円とします。

「その年分の所得総額」は課税される所得600万円です。以上から所得税の控除限度額 = 77万2500円 × (10万円 ÷ 600万円)で、1万2875円です。

控除限度額を超えない場合、超える場合

「控除対象外国所得税の額が所得税の控除限度額に満たない場合、外国税額控除額は、控除対象外国所得税の額となります」とあります。

控除対象税額は、配当金が10万円なので、外国税額は1万円です。控除限度額が1万2875円に外国税額1万円は満たないので、所得税から1万円を控除することができます。

控除限度額を超える場合は、「控除対象外国所得税の額から所得税の控除限度額を差し引いた残額」か「復興特別所得税の控除限度額」のいずれか少ない方となります。

居住者に係る外国税額控除の繰越控除

外国税額控除の限度額を下回った場合は、「控除余裕額」として翌年以降3年間で限度額を上回った時に使うことができます。

確定申告に必要な書類

外国税額控除を受けるには、次の書類を用意して確定申告の際に申告書とともに提出します。

・外国税額控除に関する明細書(居住者用)

・外国所得税を課されたことを証明する書類(年間取引報告書で可)

・外国税の名称、金額、納付の日、国名、税が外国所得税に該当することを記載した書類等(年間取引報告書で可能)

・外国所得税の納付を証明する書類(納税証明書や更正決定に係わる通知書、賊課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票等)

このように、外国税額控除を適用し、二重課税の還付を受けるには、書類を準備して確定申告をする必要があります。

1人ではなかなか計算できないため難しく感じるかもしれませんが、オンラインで確定申告を作ってみると意外と簡単にできるので試してみてください。

2020年1月以降の投資信託等の二重課税調整制度

2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金は、外国所得税額が加算された金額となり、その金額をもとに日本の課税額(国税、地方税)が決まります。国税は、そこから一定の外国所得税額を控除して、二重課税状態を解消するための調整が自動的に行われます(地方税はこの適用は無い)

これまでは、海外株、ETFなどは先に記載した外国税額控除の制度を利用できましたが、外国に投資する国内設定の投資信託、ETFは二重課税の解消ができませんでした。この制度により、国内設定の投資信託、ETFも二重課税が簡単に解消できます。

この制度の恩恵を受けようとすると、東証上場のS&P500連動ETFである「i シェアーズ S&P500米国株(1655)」や「MAXIS米国S&P500 (2558)」などが米国株投資の選択肢により、これらの商品からの配当には外国税控除が利用できます。

日本取引所グループのホームページに「投資信託等の二重課税調整制度の対象となる可能性の高いETF、REIT」のリストが載っています。

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この記事を書いた人

私が勉強したこと、実践したこと、してることを書いているブログです。
主に資産運用について書いていたのですが、
最近はプログラミングに興味があるので、今はそればっかりです。

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