米国株配当には二重課税がかかる
配当には米国で10%の源泉徴収
米国株式に投資すると、年に数回配当金や分配金が支払われます。
しかし、これらの配当にはまず米国で10%の外国所得税が源泉徴収されます。
さらに、NISA口座を除き、日本でも**20.315%の国内課税(所得税+住民税+復興特別所得税)**が課されるため、二重に税金を支払うことになります。
株式売却益には米国税はかからない
なお、株式を売却して得た譲渡益には、米国で課税されることはありません。
国内課税(20.315%)のみ適用されます。
外国税額控除を活用して二重課税を解消しよう
外国税額控除とは?
外国税額控除とは、外国で支払った税金を、日本で納める所得税から差し引くことができる制度です。
確定申告を行えば、米国で引かれた10%の税金を一部または全部取り戻すことが可能です。
外国税額控除を受けるために必要なこと
- 特定口座・一般口座の利用者が対象(NISA口座は対象外)
- 確定申告を行う必要がある
- 外国税額控除用の明細書類を提出する
外国税額控除の計算方法|簡単に解説
所得税の控除限度額の計算式
所得税の控除限度額 = 所得税額 × (外国所得金額 ÷ 総所得金額)
具体例
- 課税所得600万円、所得税77万2500円
- 米国株配当額10万円
計算すると、
77万2500円 × (10万円 ÷ 600万円) = 1万2875円
この控除限度額1万2875円に対して、実際の米国課税額(10万円×10%=1万円)が満たないので、1万円が全額控除対象となります。
控除限度額を超えた場合
超えた場合は、控除しきれなかった金額を翌年以降最大3年間繰り越すことができます。
外国税額控除を受けるための必要書類
- 外国税額控除に関する明細書
- 年間取引報告書(証券会社発行)
- 納税証明書(通常、年間取引報告書で代用可)
確定申告ソフトやe-Taxを使うと、比較的簡単に作成できます。
2020年以降の国内ETFに対する二重課税調整制度
国内ETFや投資信託にも二重課税調整が適用
2020年1月から、国内設定のETF・投資信託にも二重課税調整制度が導入されました。
これにより、たとえば「iシェアーズS&P500米国株(1655)」や「MAXIS米国S&P500(2558)」など、国内上場の米国株連動型ETFでも二重課税が自動調整されるようになりました。
具体的な対象銘柄の確認
日本取引所グループ(JPX)の公式サイトに、対象ETFとREITのリストが公開されています。
投資を始める前にチェックしておきましょう。
【体験談】森の考え
私も米国株に投資していますが、初めて配当金にかかる二重課税を知ったときは驚きました。
最初は確定申告が面倒そうに感じましたが、実際にやってみると、思ったより簡単でした。
節税効果も大きいので、必ず外国税額控除を活用するべきだと実感しています。
まとめ|外国税額控除で二重課税を取り戻そう
- 米国配当には10%の外国税+日本国内で20.315%の税金がかかる
- 外国税額控除を使えば米国で払った税金を取り戻せる
- 確定申告が必要だが、難易度はそれほど高くない
- 国内ETFにも二重課税調整制度が導入され、さらに便利になった
米国株投資をしているなら、確定申告+外国税額控除でしっかり手元にお金を戻しましょう。